1 自賠責保険
正式名称は、自動車損害賠償責任保険といいます。自動車(車、バイク、原付)で公道を走るには、必ず加入しなければならない保険です。
交通事故に遭ってケガをしたとき、法令に基づいて定められた定額の保険金が支払われます。損害額がその定額より多い場合は損害額全額が支払われるものではないため、交通事故に伴う最低限度の補償としての機能を持っています。
2 政府の自動車損害賠償保障制度
違法に自賠責保険に入っていない車両との交通事故でけがをした場合や、ひき逃げなどで加害車両の自賠責保険が使用できない場合に、自賠責保険の代わりに損害の一部を補償してもらえる制度です。
3 任意保険
いわゆる自動車保険です。交通事故に遭ったときに、相手の保険から損害賠償を受けるタイプの保険(こちらが通常の自動車保険です。)と、自分の過失でケガをしたり、車両を損傷してしまったときに使う保険(人身傷害保険、車両保険)があります。
4 労災保険
通勤中や業務中の事故には、労災保険が適用されます。会社に事故を報告して、手続をしてもらうようにしましょう。
5 健康保険
交通事故のケガでも、自分の健康保険を使用して通院することが可能です。交通事故を起こしたことに自分にも過失がある場合、治療費の10割を任意保険から受け取ると、精算時に受け取る残りの保険金から、自分の過失分の治療費が差し引かれて、受け取れる保険金額が減ってしまうことがあります。そのため、過失のある事故の場合は、治療費の負担割合の少ない健康保険を使用して通院したほうがよい場合があります。
ただし、病院によっては、健康保険の使用は可能だけれどなるべく任意保険を使用してほしいと要請される場合もあります。どちらがよいかはケースバイケースですので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。