1 警察への届出義務
交通事故に遭ったら、まず、けが人の救護と、車道など多重事故の危険のある場所からの退避を行い、警察に連絡するようにしましょう。
交通事故の当事者には、救護義務や警察への届出義務があります。これらをしなかった場合、法律により罰せられる場合があります。
実際に届出義務違反をしてしまう場合としては、たとえば、被害者が『大丈夫』と言ったようなケースがあります。加害者としても、それ以上問題にならないと思ってその場を去ってしまい、後から罰せられることがあります。
小さな事故でも警察に連絡するようにしましょう。
関連条文 |
道路交通法72条(交通事故の場合の措置)1 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
同117条1 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同117条の5次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 一 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。) |
2 警察による実況見分(証拠としての重要性)
交通事故に遭って警察に連絡すると、付近を警ら中の警察官が現場に急行して、状況を確認します。
事故のけが人がいなければ、このときに警察官が聞き取った事故状況を報告書にまとめます。
また、けが人が出て、人身事故として警察に受理された場合は、後日、交通事故を担当している警察官が、事故当事者の立ち会いの下で実況見分を行い、実況見分調書という記録を作成します。
これらの警察官作成の書類は、当事者間で事故状況や過失について見解が対立したときに、事故状況を第三者の目から見てまとめたものとして一定の信用を受けますので、事故状況の証拠として重要となります。
そのため、実況見分の際には、警察に正確に事故状況を伝えること、警察官の書いた書類に伝えた事故状況が正確に反映されていることに注意する必要があります。