~このようなお困りはございませんか?〜 |
✔︎ 治療費を払ってもらえない。
✔︎ 交通事故の患者は健康保険を使えないと言われた。 ✔︎ 保険会社から提示された過失割合が妥当かどうか知りたい。 ✔︎ 保険会社からの賠償提示額が妥当かどうか知りたい。 ✔︎ 後遺障害等級の認定がなされるかどうか見通しを知りたい。 ✔︎ 後遺障害に該当しない(非該当)と言われてしまった。 ✔︎ 通勤中の事故で、労災保険と交通事故任意保険の違いがよく分からない。 |
交通事故の示談交渉や裁判では、被害者の方のお身体の状況を医学的に把握した上で、進めていく必要があります。
G&S鹿児島オフィスは医療法務に専門性を有する法律事務所であり、重症度を評価して適切な補償を受けるために必要な知見を備えているほか、交通事故案件に精通した弁護士を擁しています。
過失割合に争いのある案件、治療が長引くおそれのある案件、後遺症の残ってしまった案件、死亡事故などの重大な案件など、様々な案件に対応しています。
<弁護士費用>
※ 弁護士費用等の記載は、全て税別金額となります。
※ 別途実費(交通費、郵便代、印紙代、執行費用等)が発生します。
相談料
初回相談料(30分まで) | 無料 |
2回目以降 | 5,000円/30分
※重大事故に遭われた方は、2回目以降何度でも相談無料 |
※ ご来所によるご相談か、オンラインによるオンライン相談をご選択いただけます。
※ 重大事故に遭われた方とは、遷延性意識障害、脊髄損傷、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、手足切断又は失明の被害を受けた方、若しくは後遺障害等級1~10級の認定を受けた方を意味します。
交通事故被害サポート
弁護士費用特約が付いていない方
(1)着手金
———無料
(2)報酬金
報酬金 | 経済的利益の10%+20万円 |
※ 経済的利益とは、示談交渉又は訴訟を経て獲得した財産の合計額を意味します。ただし、既に保険会社からの提示がある場合には、保険会社からの提示額から増額分に限るものとし、報酬金を経済的利益の20~30%+20万円とさせていただきます。
※ 交渉相手が任意保険を使用せず個別の交渉が必要な場合等には、事前にご説明の上、追加の弁護士費用を申し受けることがあります。
※ 物損のみをご依頼の場合は、着手金無料の対象外となります。
弁護士費用特約をご利用の方
ほとんどの方が自己負担0円でご依頼いただけます。
※ 弁護士費用特約とは、交通事故等の被害に遭った場合に、相手方に損害賠償請求を行う際の弁護士費用について補償する特約です。弁護士費用特約を利用される場合には、相談料、着手金、及び報酬金を頂戴しますが、これらは保険会社から支払われます。補償される弁護士費用は、1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は同10万円までとなっているのが一般的です。具体的な内容は、各保険約款によります。
※ 弁護士費用特約の補償上限を超える部分については、自己負担が発生する場合がありますが、費用の持ち出しとならない範囲で対応いたします。詳しくはご相談の際に弁護士よりご説明いたします。
ご予約方法
夜間・土日祝日はメールにて受け付けております。