~このようなお悩みはございませんか?〜 |
<生前のお悩み>
✔︎ 遺言書を残したい。 ・ 子ども同士の仲が良くないため将来トラブルにならないか心配。 ✔︎ 事業承継に備えたい。 ・ 子どもを後継者として会社を存続させたい。
<相続発生後のお悩み> ・ 亡くなった親に借金があったらしく督促状が来たが、借金を相続したくない ✔︎ 遺産分割がまとまらない ・ 遺産分割協議を進めようとしているが、全く協力してくれない兄弟姉妹がいる ✔︎ 遺留分のトラブル ・ 遺言書によれば、財産は全て他の相続人に相続させるものとされているが、自分が相続財産を一切取得できないのは納得がいかない ✔︎ 特別受益・寄与分のトラブル ・ 兄弟に多額の生前贈与を受けた人がいる |
ご両親などの被相続人が亡くなった場合、精神的に辛いことはもちろん、その後に控える相続手続きに頭を悩ませる方は多いかと存じます。場合によっては、遺産を巡って親族同士で争うことも少なくありません。
G&S鹿児島オフィスでは、相続人調査・相続財産調査、相続放棄・限定承認、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺産確認訴訟・遺言無効確認訴訟、成年後見、並びに遺言書作成、遺言書の検認、及び遺言執行等の幅広い法務に対応いたします。
<弁護士費用>
※ 弁護士費用等の記載は、全て税別金額となります。
※ 別途実費(交通費、郵便代、印紙代、執行費用等)が発生します。
相談料
初回相談料(30分まで) | 無料 |
2回目以降 | 5,000円/30分 |
※ ご来所によるご相談か、オンラインによるオンライン相談をご選択いただけます。
相続の基本手続き
相続人調査
戸籍収集 | 5万円
但し、相続人数5名までとする。追加費用5,000円/名。 |
法定相続情報取得 | 3万円 |
相続財産調査・財産目録作成
相続財産額 | 手数料 |
300万円以下の場合 | 5万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 15万円 |
3億円を超える場合 | 要ご相談 |
※ 金融機関への照会は10件までとなります。
※ 債務調査は含まれておりません。
遺産分割協議書作成
相続財産額 | 手数料 |
300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 15万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 20万円 |
3億円を超える場合 | 要ご相談 |
※ 遺産分割協議が完了し、全ての相続人からご依頼いただいた場合に限ります。
遺産分割協議
(1)着手金
手続き | 着手金 |
協議 | 20万円~ |
調停 | 30万円~ |
審判移行・即時抗告 | 追加着手金として20万円~ |
※ 協議から調停へ移行した場合には、着手金を半額とさせていただきます。
(2)報酬金
得られた経済的利益 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 18%(最低40万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 12%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 8%+138万円 |
3億円を超える場合 | 6%+738万円 |
※ 経済的利益とは、協議、調停又は審判を経て獲得又は減額した財産の合計額を意味します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものについては、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)を基準とします。
遺留分侵害額請求
請求者側
(1)着手金
手続き | 着手金 |
交渉 | 20万円~ |
調停 | 30万円~ |
訴訟 | 40万円~ |
※ 交渉から調停へ移行した場合、調停から訴訟へ移行した場合には、着手金を半額とさせていただきます。
(2)報酬金
得られた経済的利益 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 18%(最低40万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 12%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 8%+138万円 |
3億円を超える場合 | 6%+738万円 |
※ 経済的利益とは、交渉、調停又は訴訟を経て獲得又は減額した財産の合計額を意味します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものについては、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)を基準とします。
被請求者側
(1)着手金
手続き | 着手金 |
交渉 | 30万円~ |
調停 | 40万円~ |
訴訟 | 50万円~ |
※ 交渉から調停へ移行した場合、調停から訴訟へ移行した場合には、着手金を半額とさせていただきます。
(2)報酬金
得られた経済的利益 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 18%(最低40万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 12%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 8%+138万円 |
3億円を超える場合 | 6%+738万円 |
※ 経済的利益とは、交渉、調停又は訴訟を経て獲得又は減額した財産の合計額を意味します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものについては、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)を基準とします。
遺産確認訴訟・遺言無効確認訴訟
※ 相続財産(遺産)の範囲について争いがあり、遺産確認の訴えを提起する場合
※ 遺言の効力に争いがあり、遺言無効確認訴訟を提起する場合
(1)着手金
訴訟 | 40万円~ |
(2)報酬金
基礎報酬 | 40万円~ |
得られた経済的利益 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 18%(最低40万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 12%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 8%+138万円 |
3億円を超える場合 | 6%+738万円 |
※ 経済的利益とは、訴訟等を経て獲得又は減額した財産の合計額を意味します。ただし、不動産、有価証券等の評価を伴うものについては、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)を基準とします。
遺言関係
遺言書作成(定型)
形式 | 手数料 |
自筆証書遺言 | 10万円~ |
公正証書遺言 | 15万円~
※別途、公証人の手数料及び証人日当が発生します。 |
遺言書作成(非定型)
相続財産額 | 手数料 |
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
遺言執行
相続財産額 | 手数料 |
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
遺言書の検認
サービス内容 | 手数料 |
①必要書類の収集、②検認申立書の作成及び提出、③検認期日の同行、④検認済証明書の申請 | 15万円 |